会則
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長野県母子衛生学会会則(日本母性衛生学会長野県支部)
第1章 総則
- 第1条
- 本会は長野県母子衛生学会と称する。
- 第2条
- 本会の事務局は信州大学医学部保健学科におく。
第2章 目的
- 第3条
- 本会は日本母性衛生学会の主旨にのっとり妊・産・褥婦および小児の保健並びに女性全般に関する研究、知識の普及向上をはかり、母子保健の増進に寄与することを目的とする。
- 第4条
- 本会は会員相互の親睦をはかり、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
①母子衛生に関する調査研究
②学術集会の開催
③会報などの発行
④母子保健事業に対する学術並びに技術援助
⑤その他本会の目的達成のために必要と認める事業
第3章 会員
- 第5条
- 本会は正会員および賛助会員をもって組織する。
正会員は本会の趣旨に賛同し、理事会の承認ならびに所定の手続きを経て入会したものをいう。賛助会員は本会の事業に賛同し、援助するものをいう。
- 第6条
- 本会に入会しようとするものは、氏名、住所、職種、勤務先、勤務先住所、連絡先を明記し、会費を添えて本会の事務局に申し込むものとする。
- 第7条
- 会費は年額次のとおりとする。
- 正会員
- 2,000円
- 賛助会員1口
- 10,000円(1口以上)
- 第8条
- 会員が退会しようとする時は退会届けを会長に提出するものとする。
- 2
- 会員が会費を4年以上滞納したときは,会員の資格を失う。会員の資格を失った場合には、学会通知や学会誌送付は行わないが、滞納分の会費請求は行うこととする。
- 第9条
- 会員が本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為をしたときは、理事会にはかりこれを除名することができる。
第4章 役員
- 第10条
- 本会に次の役員をおく。
- ①会長
- 1名
- ②副会長
- 若干名
- ③理事
- 若干名(うち常任理事若干名)
- ④監事
- 2名
- ⑤幹事
- 若干名
- 第11条
- 会長、副会長、常任理事、理事、監事及び幹事は、理事会の推薦で選出し、総会の承認を得るものとする。
- 第12条
- 会長、副会長、常任理事は理事の互選によるものとする。
- 第13条
- 会長は本会の運営に関する会務を総理する。
- 2
- 副会長は会長を補佐し、会長が欠員または職務不可能となったときはその職務を代行する。
- 3
- 会長、副会長、理事は理事会を組織し、会務を執行する。
- 4
- 常任理事は会務の企画·立案にあたる。
- 5
- 理事は会務を審議する。
- 6
- 監事は会計を監査する。
- 7
- 幹事は本会の事務などを処理する。
- 第14条
- 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
- 2
- 役員に欠員が生じたときは理事会においてこれを補充し、次期総会において報告するものとする。補充により就任した役員は前任者の残任期間とする。
- 3
- 役員の改選は日本母性衛生学会代議員選挙に合わせて実施し、会長は同学会代議員選挙に立候補するものとする。
- 第15条
- 理事会ならびに総会の議決を経て、本会に名誉会員をおくことができる。
- 2
- 理事会の推薦により顧問を委嘱することができる。
第5章 会議
- 第16条
- 本会の会議は総会および理事会とする。
- 2
- 会長は年1回総会を開催する。
- 3
- 会長は必要に応じ理事会を開催する。理事会は委任状を含めて,理事の2/3以上の出席で成立する。
- 4
- 会長が特に必要と認め,または会員の過半数が希望した場合には,臨時総会を開くことができる。
- 5
- 会議の議事は出席の過半数をもって決める。
第6章 会計
- 第17条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 第18条
- 本会の経費は会費及び助成金,寄付金ならびにその他の収入をもってこれに充てる。
第7章 補則
- 第19条
- 本会の会則を変更する場合は、理事会の議決を経て総会の承認を得るものとする。
附則
本会則は平成10年4月1日をもって施行する。
本会則は平成30年10月27日をもって施行する。
本会則は令和2年10月24日をもって施行する。